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給付金制度とは?

「教育訓練給付制度」とは 3年以上雇用保険に入っている人・退職して1年以内の受講可能な人など、 一定条件を満たす人も活用可能な制度で、条件は以下の通りです。●雇用保険の加入期間が3年以上・・・受講料の20%(上限10万円)を支給 ※ただし、指定講座を最後まで受講し終えた場合に限る ※ただし、初めて教育訓練給付金を受ける場合は支給要件期間が1年以上であれば可能。

講座を選ぶには

教育訓練給付制度対象の講座は情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などの講座や、 ビジネスキャリア制度の認定を受けているホワイトカラー(従業員の内、頭脳労働に就いている人)の専門知識・能力の向上に役立つ講座など7039講座が認定されています。 (2006年10月現在)。主要な資格は殆ど対象となっています。

講座を選ぶには

指定講座には大学院の修士課程講座が指定されていたり、大学・専門学校の専門教育の講座も等も含まれており、資格の取得だけでなく授業の単位取得も可能 となっています。他にも多くの講座が存在するので、まずは厚生労働省が設けているインターネットサイト(教育訓練給付制度・講座検索)で調べてみるとよいでしょう。「教育訓練講座検索システム(中央職業能力開発協会ホームページ)」というページに制度の概要や指定講座などが掲載されているので、そこで検索可能です。

給付金の還付は受講終了後

教育訓練給付制度で給付が受けられるのは、講座終了後という点。通常、受講料は事前に支払うことになりますが、その時点ではまず全額自己負担になるのです。その際には、まとまった資金が必要になりますが、勤務先の企業に財形活用給付金制度を持つ財形制度があって、財形を利用している場合、資格取得の一部を一般財形貯蓄で まかなえばお得になります。自己再開発という理由で50万円以上を一般財形貯蓄から引き出すとそれとは別に1万5000円以上21万円以下(引き出し額・会社規模によって異なる)の給付金が 出される場合があり、資格取得の費用負担に活かすことができると思います。

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