何か資格を取得したいと考えた時、時間と費用の捻出に頭を悩ませることも多いですよね。教育訓練給付金制度を利用すれば、費用の面では負担を大幅に減らせることができます。
道路で自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車種やけん引などの状態に応じた免許を受けていなければなりません。 免許を受けていても、免許停止処分中の人はその期間運転することはできません。無免許運転の例 ・免許証を受けないで運転したとき。・有効期間の過ぎた免許証で運転したとき。・免許の取り消しを受けた後で運転したとき。・免許の停止、仮停止期間中に運転したとき。・試験に合格した後、免許証の交付を受ける前に運転したとき。・その免許では運転できない車を運転したとき(免許外運転)。
1.自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車を運転することができる免許証を携帯していなければなりません。 2.自動車や原動機付自転車を運転しているときに、警察官から免許の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
●第一種運転免許・・・自動車や原動機付自転車を運転する場合に必要な免許 (第二種運転免許が必要な場合を除きます) ●第二種運転免許・・・乗合バスやタクシーなどの旅客自動車を、旅客運送のために運転する場合に必要な免許※乗合バスやタクシーなどでも、回送など旅客運送を目的としない場合は第二種免許がなくても運転することができます。●仮運転免許・・・第一種免許を受けようとする人が、練習などのため大型自動車や普通自動車を運転する場合に必要な免許
大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかでほかの車をけん引するときは、 けん引する自動車の種類の応じた免許のほか、けん引免許が必要です。しかし、車の総重量(人や荷物をのせた状態での車全体の重さ)が750kg以下の車をけん 引するときや故障車をロープ、クレーンなどでけん引するときは、けん引免許は必要ありません。
特定の大型自動車や緊急自動車を運転する場合には、 それぞれの運転免許のほかに、運転経験年数など特別の資格が必要です。 ●特定大型自動車を運転するには以下の資格が必要です。 ・21歳以上であること ・大型免許、普通免許または大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が、通算して3年以上(免許の効力が停止されていた期間除く)であること。●緊急自動車を運転するときは、それぞれの免許のほかに次の資格が必要です。(公安委員会の審査に合格した人などは除きます) 大型自動車・・・21歳以上で免許取得3年以上普通自動車・・・免許取得2年以上大型・普通自動二輪・・・免許取得2年以上
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